1. 1 フィリピン共和国における「廃食油回収システムの構築及びバイオディーゼル製造と流通による環境改善に関する普及・実証事業」を受注していたライフプラス株式会社(当時の社名:バイオマス・ジャパン株式会社)が,当該契約の精算報告において,一部正当性が説明できない領収書を提出する等の「不正又は不誠実な行為」が認められました。

    2 このため,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,以下のとおり,外務省が実施するODA事業に関し,措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。

    (1)措置対象:ライフプラス株式会社

    (2)措置期間:平成31年4月9日から同年7月8日(3か月間)

    3 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)においても,上記2のとおり,JICAが実施するODA事業等に関し,措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行いました。

    4 外務省及びJICAは,本件不正事案を重く受け止め,JICAによる経費実地調査の強化や,減点評価制度の拡大,受託企業への注意喚起の徹底等を通じて,引き続き再発防止に努めてまいります。