1. 1 衆議院大阪府第12区及び沖縄県第3区選出議員の補欠選挙(国内投票日:4月21日)の実施に伴い,4月10日(告示日の翌日)に在外公館投票が行われます(在アルゼンチン日本国大使館及び在サンパウロ日本国総領事館は11日まで実施)。

    2 今回の在外投票では,実施選挙区における市区町村の在外選挙人名簿に登録されている1,747人(2月15日現在総務省調べ)の方が,「在外公館投票」,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」のいずれか1つの方法で投票することができます。

    3 今次補欠選挙に伴う在外公館投票は,93の公館・事務所において実施します(次のリンク先に掲載された在外公館等において実施されます)。

    [参考]
    (1)平成18年6月の公職選挙法の一部改正により,平成19年6月1日以降に行われる国政選挙に伴う在外投票から,衆・参比例代表選挙に加えて(小)選挙区選挙とそれらの補欠選挙・再選挙にも投票できることになりました。

    (2)在外投票における投票方法は,外務省ホームページをご覧ください。

    (3)今回の実施により補欠選挙に伴う在外投票は11回目となります(これまでに,平成19年7月の参議院通常選挙と同時に実施された衆議院補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区),平成20年4月の衆議院補欠選挙(山口県第2区),平成21年10月の参議院補欠選挙(神奈川県及び静岡県),平成22年10月の衆議院補欠選挙(北海道第5区),平成23年4月の衆議院補欠選挙(愛知県第6区),平成24年10月の衆議院補欠選挙(鹿児島県第3区),平成25年4月の参議院補欠選挙(山口県),平成26年4月衆議院補欠選挙(鹿児島県第2区),平成28年4月衆議院補欠選挙(北海道第5区及び京都府第3区)及びで平成28年10月衆議院補欠選挙(東京都第10区及び福岡県第6区)が実施されています)。