平成31年3月26日(火)

 今朝は閣議前に,「第4回特定複合観光施設区域整備推進本部会合」に出席しました。また,本日の閣議では法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から2件報告があります。まず1つ目は,カンボジア及びネパールとの新たな外国人材の受入れに関する協力覚書についてです。法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,外務省等の関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される9か国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を結ぶための協議を進めてきました。
 そして,去る19日のフィリピンに続き,カンボジア及びネパールとの間で,協力覚書の内容についての合意に至ったことから,昨日,両国との協力覚書の署名・交換を行いました。
 法務省としては,これらの協力覚書による情報共有や協議の枠組みを活用し,関係省庁と連携して悪質な仲介事業者の排除に努めてまいります。
 法務省としては,引き続き,残りの国についても,できるだけ早く協力覚書を作成することができるよう関係省庁とともに取り組んでまいります。
 2つ目は外国人の在留申請手続のオンライン化についてです。3月29日(金)から,オンラインで在留申請を行うために必要な事前申込み手続を開始します。
 この申込みをしていただき,所要の要件を満たした場合には,7月下旬からオンラインでの申請が可能となります。
 これは,昨年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」等に基づくもので,申請のために窓口にお越しいただくことなく,24時間申請の受付を可能とするものです。
 法務省では,更なる利便性の向上や窓口混雑緩和のため,今後オンラインで可能な申請等の拡大を検討してまいります。
 詳細については入国管理局にお尋ねいただければと思います。

在留申請手続のオンライン化に関する質疑について

【記者】
 在留申請手続のオンライン化について,オンラインで可能な申請等の拡大を検討するとのことですが,その対象の範囲や具体的な時期などの方向性について教えてください。

【大臣】
 本年7月から申請の受付を開始するのは,当面,在留期間更新許可申請です。また,これと同時に行う再入国許可申請や資格外活動許可申請です。
 来年春には,在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等も対象とするほか,今回システム開発が間に合わなかったので,若干時期はずれるのですが,新たな在留資格である「特定技能」についても対象とする予定です。
 引き続き利便性向上に努めてまいりたいと考えています。

【記者】
 利用者である外国人の方々に対しての今回の対応の意義であったり,この取組の狙いについて改めてお聞かせください。

【大臣】
 窓口に来ずともオンラインで申請ができるというところは,非常に利便性が増すのだろうと思います。オンラインで申請できる方というのは,所定の要件を満たした受入れ機関の職員,それと,例えば,弁護士や行政書士になります。オンラインでできるということになれば,窓口で行列に並ぶために仕事を休まなければならないといったことをある程度縮減できるのではないかということで,ますます外国人の皆様が暮らしやすい日本を目指してまいりたいと思っています。

(以上)