1. 1 昨年7月に開催された「行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議」において,「公文書管理の適正の確保のための取組について」が決定され,各府省に「公文書監理官」(仮称)及び「公文書監理官室」(仮称)を設置し,平成31年度に必要な措置を講じることとされました。

    2 この決定等を踏まえ,本1日付で外務省に「公文書監理官」を新設するとともに,「公文書監理官」を適切に補佐するため「外交記録・情報公開室」を「公文書監理室」に改組しました。

    3 「公文書監理官」は,外務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理します。公文書監理官は,久島直人総括審議官が務めます。

    4 「公文書監理室」は,「公文書監理官」を補佐するとともに,旧「外交記録・情報公開室」が行っていた全ての事務を引き続き所掌します。


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