○ 国及び都道府県の機関(以下「国等の機関」という。)については、障害者雇用促進法において、雇用状況に改善が見られない場合、適正実施を勧告できることになっており、平成30年度においては都道府県教育委員会について、1件適正実施を勧告しました。