2019年3月29日

本日、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

本改正は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるものです。

1.政令改正の概要

トップランナー制度の対象範囲の拡大(政令第18条・第19条)

  • 照明器具については、現行は蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(蛍光灯器具)が制度の対象となっていますが、新たにLED電灯器具を加え、照明器具全体として規制することとします。また、電球については、現行はLEDランプが制度の対象となっていますが、新たに白熱電球及び蛍光ランプを加え、電球全体として規制することとします。

  • その際、トップランナー制度に基づく勧告等の対象となる製造事業者等の要件として、生産量又は輸入量を照明器具については5万台以上、電球については20万個以上(LEDランプについては2万5千個以上)とします。

2.今後の予定

公布 平成31年4月3日(水曜日)
施行 平成31年4月15日(月曜日)

(参考)トップランナー制度

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」第145条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 吉田
担当者:井出、牛来、川島
電 話:03-3501-1511(内線 4541~6)
03-3501-9726(直通)