平成31年3月22日(金)

 本日の閣議においては,法務省案件として,「証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する施行令」が閣議決定されました。また,質問主意書に対する答弁書が1件ありました。
 続いて,私から1件報告があります。法務省では,1月から3月までの期間を就労支援強化月間とし,再犯防止における就労の確保の重要性について,広報啓発活動を重点的に実施しています。
 その取組として,3月20日(水)に,日本経済団体連合会の中西宏明会長を訪問し,大企業やその関連会社において刑務所出所者等の雇用が推進されるよう,周知等についての御協力をお願いしてまいりました。
 併せて,新たな外国人材の受入れについても,本年4月からの新制度の円滑な施行に向け,企業への周知・啓発等についての御協力をお願いしてまいりました。
 また,国際取引における紛争解決のスタンダードである国際仲裁についても,その意義を説明し,我が国の国際仲裁を活性化するため,その有用性について周知していただくよう,御協力をお願いしてまいりました。
 今般,日本商工会議所(2月26日),経済同友会(3月18日),日本経済団体連合会の経済3団体のトップの皆様に法務行政への御協力をお願いしてまいりました。今後も,我が国の経営者のリーダーである方々からも後押しをもいただきながら,法務行政の推進に取り組んでまいりたいと思います。

特定技能外国人の受入れに関する運用要領に関する質疑について

【記者】
 外国人材受入れに向け,新制度の詳細な運用要領が一昨日公表されました。ただ,この時期の公表に,受入れを希望する事業者などからは「遅すぎる」との声もあるようなのですが,大臣の所感をお願いします。

【大臣】
 新しい特定技能制度に関する政省令が3月15日に公布され,これを受けて,3月20日に「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を法務省のホームページで公表しました。
 この運用要領は,法務省が作成した制度全体の運用要領と支援に関する運用要領,そして,分野を所管する省庁と法務省が作成した14分野ごとの運用要領で構成されています。
 これらの運用要領は,4月1日から始まる本制度の適正な運用を確保するため,法律・規則等の解釈を示すとともに,用語の解説や運用上の留意事項を明らかにするものであり,可及的速やかにお示しするということで20日に公表しました。他方で,まだまだ説明を求めたいという声もありますので,そういった声には真摯に対応して,これから4月1日に向けて,更には4月1日以降にもフォローアップということで,しっかり対応してまいりたいと考えています。

外国人留学生の失踪に関する質疑について

【記者】
 東京福祉大学の関連で3点お伺いします。まず1点目,就労目的と思われる入国に就学ビザが使われていたということに関してどのようにお考えでしょうか。2点目,大学側の主張として,研究生制度について,大学に入学できない外国人の学生を救っていたという主張があるのですが,大学入学レベルに満たない学生に,多数ビザが発給されていたことを大臣はどのようにお考えでしょうか。3点目,文科省との実地調査について,具体的なスケジュールなど決まっていれば教えてください。

【大臣】
 留学に関する在留資格については,我が国を留学先に選んでいただいて,我が国の文化にも触れながら我が国で学んでいただくとともに,その後,我が国の良き理解者にもなられるということで,そういった方々に対して在留資格を認めているところです。しかし,今回これを悪用して,不適正な取扱いがされたのではないかという指摘もあり,早期に文部科学省と実施調査を行うことも検討しています。その実態を把握した上で,例えば,留学生の審査の場面で適切に対応することも検討したいと考えています。

(以上)