~職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業者に対して実施~

 
 厚生労働省は、平成31年3月28日付けで、株式会社イーストハーモニーに対し、有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
 
1 有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業者
(1)名称 株式会社イーストハーモニー
(2)代表者職氏名 代表取締役 中島 美香子
(3)所在地 愛知県名古屋市東区東桜二丁目14-7プロト東桜ビル6階
(4)許可に関する事項
許可年月日 平成29年8月1日
許可番号 23-ユ-301550
 
2 処分内容
職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、平成31年3月28日をもって、有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
 
3 処分理由
株式会社イーストハーモニーは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項、同法第59条第2号及び第62条の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成30年12月22日に刑が確定したため、職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった。
 
※ 労働者派遣法、職業安定法等の関係条文は、別添をご参照ください。