~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 
  厚生労働省は、平成31年3月28日付けで、西日本建技株式会社に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
 
1 労働者派遣事業の取消しを行った事業主
(1)名称      西日本建技株式会社
(2)代表者職氏名  代表取締役 毛利 哲也
(3)所在地     福岡県福岡市博多区博多東1-13-6
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成28年4月1日
許可番号   派40-300810
 
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、平成31年3月28日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
 
3 処分理由
西日本建技株式会社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第4項、第119条第1号の規定に基づき、罰金の刑に処せられ、平成28年1月30日に刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった。
 
※ 労働基準法、労働者派遣法等の関係条文は、別添をご参照ください。