(平成二十九年十一月十七日)

一 政府は、本日の閣議において、一般職国家公務員の給与改定について人事院勧告どおり実施することなどを内容とする本年度の公務員の給与改定の方針を決定しました。

二 本年の勧告は、現下の民間の給与実態を反映し、俸給及びボーナスの引上げ等を行う内容であります。

三 政府は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を尊重し、国の財政状況、経済社会情勢など国政全般との関連を考慮しつつ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、本日、勧告どおり実施することを決定したところであります。また、給与制度の総合的見直しを完成させることとしております。

四 国家公務員の退職手当については、人事院から示された退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ、官民均衡を図るために設けられている調整率の改定により、平成三十年一月一日から支給水準の引下げを行うこととしております。

五 地方公務員の給与改定及び退職手当の引下げについては、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、国家公務員における給与制度の総合的見直しを踏まえ、地方公務員給与についても、地域民間給与のより的確な反映などの見直しを引き続き推進するよう要請することとしております。

六 公務員諸君においては、一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚するとともに、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。