1. 1 本19日,東京において,警察庁,法務省,外務省及び厚生労働省とフィリピン労働雇用省との間で,在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための基本的枠組みに関する協力覚書仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。フィリピンは「特定技能」制度に係わる協力覚書の第1号となります。

    2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本国での就労における問題の解決等のための情報連携及び協議の基本的枠組みを定めています。

    3 外務省は,国内関係省庁と連携し,フィリピンとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。