平成31年3月15日
農林水産省

平成30年等に発生した特定地域の災害を局地激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が、閣議で決定されました。

1.政令の概要

平成30年等に発生した災害(29年以前に発生し30年に終息した災害を含む。)による市町村の農地・農業用施設、林道及び公共土木施設(農林水産省関係では漁港)等の査定額が局地激甚災害指定基準に適合したため、局地激甚災害に指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するものです。局地激甚災害の対象となる区域と適用すべき措置は、添付資料を御覧ください。

2.適用すべき措置の概要

(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚災害法第5条)

農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)」等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5か年平均農地:82パーセント → 95パーセント)

(2)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(激甚災害法第3条、第4条)

公共土木施設等(河川・道路・学校等。農林水産省関係では漁港)の災害復旧事業等について、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年平均70パーセント → 84パーセント)

(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚災害法第24条)

災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事業について地方債を起債した場合、普通地方交付税の基準財政需要額に算入する元利償還金の算入率を引上げします。(元利償還金の算入率:47.5パーセント~85.5パーセント → 100パーセント)
(※1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のもの)

3.今後の予定

平成31年3月20日(水曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

<添付資料>
平成30年等局地激甚災害及び適用措置(PDF : 78KB)

お問合せ先

大臣官房文書課災害総合対策室

担当者:登り、濱中
代表:03-3502-8111(内線5133)
ダイヤルイン:03-6744-2142
FAX番号:03-6744-7158

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