2019年3月15日

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(平成30年法律第89号。以下「法」という。)の施行期日を定める政令及び施行令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

第197回国会において、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずる「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(平成30年法律第89号。以下「法」という。)が平成30年11月30日に成立し、同年12月7日に公布されました。

今般、法の施行期日を定めるため、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「期日政令」という。)を制定するとともに、その施行に際して必要となる規定を整備するため、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)を制定します。

2.概要

期日政令の概要

  • 法の施行期日を平成31年4月1日とします。

施行令の概要

  • 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源を、海域における風力とします。

  • 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲を、海域の上空315メートルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とします。

  • 促進区域内海域における制限行為のうち、促進区域内海域の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものは、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とします。

  • 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を、次の行為とします。

    • 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為

    • 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄

  • 促進区域内海域の占用の期間の最長限について、占用物件ごとに次のとおりとします。

    • 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用:5年

    • 認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用:30年

    • その他の占用:10年

  • 公募占用指針に定める供給価格上限額を、経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認めた場合に公示しないことができることとする規定は、次のいずれか早い日まで適用しないこととします。

    • 法の施行後最初に経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日

    • 平成32年12月6日

  • その他所要の規定の整備を行います。

3.スケジュール

閣議:平成31年3月15日(金曜日)
公布:平成31年3月20日(水曜日)
施行:平成31年4月1日(月曜日)

関連資料

担当

  • 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長 山崎
    担当者:中西
    電話:03-3501-1511(内線 4551~4)
    03-3501-4031(直通)

  • 国土交通省 港湾局 海洋・環境課長 中﨑
    担当者:赤間・成澤
    電話:03-5253-8684(直通)