平成31年3月14日
農林水産省


平成29年度における「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に基づく措置の実施状況を取りまとめました。
あわせて、基本方針に沿って策定した「新農林水産省木材利用推進計画」の平成29年度における実施状況を取りまとめました。

1.趣旨

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、農林水産省及び国土交通省は、毎年、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号。以下「基本方針」という。)に基づく措置の実施状況を公表することとなっており、この度、平成29年度における実施状況を取りまとめました。また、農林水産省は、「新農林水産省木材利用推進計画」(平成22年12月策定、平成28年4月改定)に基づき、平成29年度における同計画の実施状況を取りまとめました。

2.基本方針の実施状況

(1)平成29年度の実施状況
平成29年度において、国が整備した公共建築物のうち、「基本方針において積極的に木造化を促進するもの等」(注1)に該当するものは127施設で、うち木造で整備を行った公共建築物は、最高裁判所(自転車置場)、警察庁(宿舎等)、法務省(自転車置場)、財務省(宿舎等)、厚生労働省(社会福祉施設等)、農林水産省(庁舎等)、国土交通省(道路施設等)、環境省(休憩所等)、防衛省(休憩所)の80施設であり、木造化率は、63.0%となりました(平成28年度:43.3%)。
内装等の木質化を行った公共建築物は、内閣府(壁・サイン)、宮内庁(宿舎)、法務省(体育館等)等の171施設でした(平成28年度189施設)。木造化・木質化による木材使用量は3,139m3となりました(平成28年度:3,689m3)。
(注1)基本方針において積極的に木造化を促進するとされているもの等とは、低層(3階建て以下)の公共建築物のうち以下に記すものを除いたものです。

〇建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物
〇災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、刑務所等の収容施設、治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設等
〇法施行前に非木造建築物として予算化された公共建築物

(2)実施状況を踏まえて講ずべき措置
平成29年6月に変更した、法律に基づく国の基本方針も踏まえ、公共建築物等への木材利用の取組をさらに促進するため、農林水産省及び国土交通省は、各省各庁に対し、引き続き木造・木質化の取組事例等の情報提供を行います。 また、各省各庁は、各省計画に従って国が整備する公共建築物における木材の利用を確実に推進するとともに、CLT等の新たな木質部材の活用に努めます。

3.農林水産省の木材利用推進計画の実施状況

(1)平成29年度の実施状況
農林水産省では、基本方針に沿って策定した「新農林水産省木材利用推進計画」(平成22年12月策定、平成28年4月改定)に基づき、木材利用の拡大に取り組んでいるところです。
同計画の対象とされている農林水産省及び関係独立行政法人の庁舎等の施設において、平成29年度に新築又は増改築された23施設のうち、約7割にあたる17施設(小阪部川ダム管理事務所等)が木造化され(注2)、新築、増改築又は模様替えされた58施設のうち、約5割に当たる31施設(森林管理局等)で内装等の木質化が行われました。
農林水産省関係公共土木工事(残存型枠、標識工、視線誘導標等)における木材利用や、農林水産省及び関係機関における間伐材を利用した備品及び消耗品(コピー用紙、業務用茶封筒、フラットファイル等)の導入が進んでいます
(注2)農林水産省関連施設(独立行政法人を除く。)については、施設が必要とする機能等の観点から木造化が困難であると判断される施設(頻繁に消毒液を使用し衛生的に管理する必要がある動物検疫所等)について、木造率算定の対象外としています。

(2)今後の取組
林野庁から各局庁、地方組織等に対し、木材利用の意義等を改めて周知徹底するとともに、木材・木製品利用事例の積極的な情報開示、助言等を実施していきます。

<添付資料>
平成29年度公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ(PDF : 3,143KB)
農林水産省木材利用推進計画の実績について(平成29年度)(PDF : 1,282KB)

お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

担当者:木造公共建築物促進班 宮脇、縄
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2626
FAX番号:03-3502-0305

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