2019年3月8日

中小企業庁が、株式会社ジャパンビバレッジホールディングスが自社の自動販売機を設置している取引先事業者に支払う販売手数料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められました。
当該調査結果を受け、本日、中小企業庁長官は、株式会社ジャパンビバレッジホールディングスによる違反行為に関して、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。

1.違反行為者(株式会社ジャパンビバレッジホールディングス)の概要

名称 本社所在地 代表者
株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 代表取締役 及川 剛

2.違反事実の概要

  1. 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス(以下「ジャパンビバレッジ」という。)は、自動販売機を設置し清涼飲料水等の小売業を営む事業者であって、前事業年度における売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
  2. ジャパンビバレッジは、自社の自動販売機を設置している取引先事業者(以下「自動販売機設置場所提供事業者」という。)との間で自動販売機設置契約を締結し、当該契約において、自動販売機により販売した清涼飲料水等の販売個数又は自動販売機の設置台数に応じて支払う消費税を含む販売手数料単価を定めている。
  3. ジャパンビバレッジは、販売手数料単価について(1)販売個数1個あたり定額単価又は(2)自動販売機1台あたり定額単価で定めているものについて、平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの販売手数料単価と同額に定め、当該販売手数料単価に一定期間における販売個数又は販売台数を乗じた額を自動販売機設置提供事業者への販売手数料として平成30年9月分まで支払っていた。
  4. 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為であり、多数の自動販売機設置場所提供事業者(約3.5万者)に対して当該行為が行われていた。
  5. なお、ジャパンビバレッジは、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った販売手数料について、平成30年10月1日までに、消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件自動販売機設置場所提供事業者に対して支払手続を開始しており、平成30年12月28日までに約9割の事業者(約3.3万者)に支払っている。

関連資料

担当

中小企業庁事業環境部取引課長 林
担当者:取引課 松山
電話:03-3501-1511(内線 5291~5292)
03-3501-1669(直通)

担当者:消費税転嫁対策室 福岡
電話:03-3501-1511(内線 4821~4920)
03-3501-1503(直通)