2019年3月7日

平成31年3月6日、村橋史雄弁理士に対し、弁理士法第32条の規定に基づく懲戒処分として、業務の一部の停止処分を行いました。業務の一部の停止処分により、平成31年3月6日から翌年3月5日までは、特許庁に係属中の案件などの一部の手続を除き、弁理士としての業務を行うことができなくなります。

1.処分の対象者

弁理士氏名 村橋 史雄(むらはし ふみお)
弁理士登録番号 第08507号(昭和54年11月13日登録)
弁理士事務所 村橋商標特許事務所(東京都武蔵野市)

2.処分の内容

平成31年3月6日から起算して1年の業務の停止(弁理士法第4条第1項及び第4条第3項第2号(当該日以前に被処分者が代理をした特許庁における手続(当該日後の出願のうち、当該日以前に出願したものとみなされる出願の分割、変更又は補正却下による新たな出願を含む。)のうち係属中のもの、当該日以前に被処分者が海外の代理人へ依頼した手続のうち係属中のもの、弁理士法施行令第7条に定める手続、商標権の更新登録の申請に関する手続及びこれらの手続に係る事項に関するその他の事務を除く。)、第4条第2項、第4条第3項第1号及び第3号、第5条並びに第6条に規定する業務を停止する。)

3.根拠となる法令の条項

弁理士法第32条第2号

4.処分の原因となる事実

村橋弁理士を代理人とする出願手続等に関し、調査を行った結果、主として以下の事実が判明しました。

  1. 村橋弁理士は、海外の商標登録出願手続等において、依頼者から預かった海外代理人へ支払うべき納付手数料及び代理人手数料等を送金せず、他の用途に流用し、支払いを放置しました。

  2. 村橋弁理士は、海外の商標更新登録手続において、海外代理人への進捗確認を怠ったために、存続期間満了に伴う商標権の消滅や更新登録手続の遅延を生じさせました。

  3. 村橋弁理士は、国内の商標権の更新登録手続において、料金未納付による手続補充指令に対して、指定された期間内に手続を行わず、更新登録手続を遅延させ、権利消滅のリスクを生じさせました。

  4. 村橋弁理士は、海外代理人への支払いにおいて、依頼者との約束を順守せず、また、依頼者からの未払金に関する問合せに長期間回答しませんでした。

5.処分の理由

村橋弁理士は、複数の依頼者から預かった海外代理人へ支払うべき手数料等を他の用途に流用し、支払いを放置するなど、依頼者及び海外代理人に多大な不利益をもたらし、弁理士の信用及び品位を著しく害しました。他方、依頼者の求めに応じて、依頼者へ預り金を返金し謝罪するなど、被害の軽減を図りました。
したがって、弁理士法第32条第2号の規定に基づき、1年の業務の一部停止処分としました。

なお、国内外の特許庁等に係属中の案件があることから、出願人及び権利者が別途代理人を探す負担等を考慮し、係属中案件及び更新登録手続等については、業務停止処分の対象外としました。

6.今後の措置

上記の業務の一部の停止処分を受けると、平成31年3月6日から翌年3月5日までは、特許庁における新規の出願手続の代理、海外代理人への新規案件の依頼のほか、弁理士法所定の相談業務などができなくなります。

担当

特許庁 総務部 秘書課 弁理士室長 吉越
担当者:中山
電 話:03-3581-1101(内線2132)
03-3501-0062(直通)