平成31年3月1日
農林水産省

農林水産省は、阪神製菓株式会社(兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字西川962番地。法人番号8140001005217。以下「阪神製菓」という。)が、北海道十勝産及び外国産(中国産又はカナダ産のいずれか)の小豆を50%ずつ使用して製造した菓子類48商品に、原材料の順位2位以下の小豆の原料原産地名を「十勝産」等と表示し、かつ商品の容器包装に「十勝産小豆使用」等と表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、阪神製菓に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省近畿農政局及び関東農政局が、平成30年11月から平成31年1月までの間、阪神製菓及び阪神製菓横浜支店(神奈川県横浜市戸塚区秋葉町9-1。以下「横浜支店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、阪神製菓及び横浜支店が、北海道十勝産及び外国産(中国産又はカナダ産のいずれか)の小豆を50%ずつ使用して製造した菓子類(商品名「プチ十勝おはぎ」ほか47商品)について、原材料の順位2位以下の小豆の原料原産地名を「十勝産」又は「北海道十勝産」と表示し、かつ商品の容器包装に「十勝産小豆使用」等と表示して、少なくとも平成30年9月28日から平成30年11月9日までの間に、計864,101個を一般用加工食品として販売したことを確認しました。(別紙1及び別紙2参照)

2.措置

阪神製菓が行った上記1の行為のうち、別紙1の菓子類を販売した行為は、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)による改正前及び改正後の食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第7条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の項及び第9条第1項第6号の規定に、別紙2の菓子類を販売した行為は、食品表示基準第7条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の項及び第9条第1項第6号の規定に、それぞれ違反するものです。(別紙1及び別紙2参照)
このため、農林水産省は、阪神製菓に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること
(2)販売していた食品について、食品表示基準の規定における遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成31年4月1日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

 
(参考)
本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

〈添付資料〉

別紙1、別紙2 不適正表示の内容(PDF : 63KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 152KB)
参考 阪神製菓株式会社の概要(PDF : 107KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室
担当者:三上、田中、山野
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
FAX:03-3502-0594