2019年2月27日
防衛装備移転三原則の運用指針(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)により、経済産業省は、防衛装備の海外移転の許可の状況につき、年次報告書を作成することとされています。本報告書は、昨年度、外為法に基づき経済産業大臣が行った防衛装備の海外移転の許可の状況を取りまとめたもので、今回で4回目になります。
平成29年度に、経済産業大臣が行った防衛装備の海外移転の個別許可は1,464件です。これらを運用指針の類型に沿って分類すると下記のとおりであり、案件の9割以上が自衛隊の装備品の修理等のためのものです。
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平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合(35件)
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我が国の安全保障に資する場合(1,375件)
・国際共同開発・生産に関するもの(44件)
・安全保障・防衛力の強化に資するもの(20件)
・自衛隊等の活動又は邦人の安全確保のために必要なもの(1,311件) -
我が国の安全保障上の観点からの影響が極めて小さい場合(54件)
関連資料
担当
貿易経済協力局 安全保障貿易管理政策課長 西村
担当者:杉江、武田
電 話:03-3501-1511(内線 3267~70)
03-3501-2863(直通)