2019年2月27日
経済産業省は、本日、産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき、TOYO TIRE株式会社(法人番号:7120001049019)から提出された「事業再編計画」を認定しました。
当該計画は、TOYO TIRE株式会社が三菱商事株式会社に対する第三者割当増資を実施し、調達した資金を新たな生産拠点の建設を含む国内外の工場におけるタイヤ生産能力の増強に充当するものです。これにより独自の固有技術をベースとした高付加価値タイヤの生産を通じてグローバル市場への展開を図り、収益の更なる向上を目指します。
1.事業再編計画の認定
TOYO TIRE株式会社から提出された「事業再編計画」について、産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第11項に規定する事業再編を行うものとして、同法で定める認定要件を満たすと認められるため、「事業再編計画」の認定を行いました。
今回の認定により、TOYO TIRE株式会社は、第三者割当増資による登録免許税の軽減措置を受けることが可能となります。
2.事業再編計画の実施時期
開始時期2019年2月~終了時期2022年1月
3.申請者の概要
名称:TOYO TIRE株式会社
資本金:305億円
代表者:代表取締役社長 清水隆史
本社所在地:兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号
関連資料
担当
製造産業局 素材産業課長 湯本
担当者:服部、石川
電話:03-3501-1511(内線 3731)
03-3501-1737(直通)