2019年2月26日

本日、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、8件の登録を行いました。

1.概要

電気の小売を行うためには小売電気事業等の登録を受ける必要があります。

小売電気事業者の登録に際しては、電気事業法第66条の11第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般小売電気事業者8件について、同委員会から回答がありました。

本日、その回答を踏まえ、経済産業省において、電気事業法第2条の2の規定に基づき、8件の小売電気事業を営もうとする者の登録を行いました。この結果、現在の事業者数は小売電気事業者576件、登録特定送配電事業者24件となっています。(登録番号A0110 株式会社ジェイコム東京より平成31年1月16日付けでA0116 株式会社ジェイコム港新宿を吸収合併した旨届出を受理しており、A0116 株式会社ジェイコム港新宿の登録を抹消済み。)

今後、小売電気事業者については、昨日までに申請のあった664件のうち、審査中の76件について、小売供給については昨日までに申請のあった22件のうち、審査中の1件について、審査が終了次第、順次登録を行ってまいります。

2.添付資料

3.参考

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:山田、舩倉、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)