平成31年2月19日(火)

 今朝は閣議前に「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」に出席しました。
 そして,引き続きの本日の閣議においては,法務省案件として「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。今国会における成立に向け,慎重かつ丁寧な御審議をお願いしたいと考えています。また,法務省関連の主意書に対する答弁書が1件ありました。
 続いて,本日開催された「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において,法務省からは,いわゆる変則型登記の問題に対応するために今国会に提出予定である「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」の概要や,民法,不動産登記法等の改正に関して,本月14日に法制審議会に諮問したこと等を説明しました。また,関係省庁の取組状況を踏まえ,この所有者不明土地等対策についての主要施策の工程表が改訂されました。これまでの工程表がより具体化されたというところです。
 所有者不明土地等への対策を推進するに当たり,法務省の役割は極めて重要だと認識しており,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,法務省として更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。

懲戒権の見直しに関する質疑について

【記者】
 千葉県野田市で小学4年の女児が死亡し,両親が傷害容疑で逮捕された事件を受け,与野党からは,民法の「懲戒権」に見直しが必要だとの声が相次いでいます。民法改正には法制審議会の審議が必要で,法改正まで時間がかかるため,児童虐待防止法改正を先行させるとの報道もありますが,本件について,法務省として今後どのように取り組まれるのかお教えください。

【大臣】
 まず,一般論として基本法である民法の改正には法制審議会の調査審議が必要であると考えています。他方で児童虐待防止法の改正については,今所管する厚生労働省において,検討されていると承知していますので,現段階で法務省としてコメントすることは差し控えさせていただきます。いずれにせよ検討に必要な協力について,法務省は全力を挙げて協力させていただきたいと思います。
 御指摘の懲戒権ですが,先日の記者会見,あるいは国会の質疑等でもお答えしていますが,懲戒権は,民法の規定上も飽くまで子の利益のために行使すべきものであることが,特に平成23年の民法改正時において明確にされていると承知しています。国会における議論,あるいは昨今の状況等を踏まえ,この規定の在り方については,必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
 今後の具体的な検討方法やスケジュールについては,担当部局である民事局に検討させているところであり,しかるべき時期に御説明したいと考えています。

(以上)