1. 1 本25日,外務省において無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議が開催され,我が国として,無形文化遺産保護条約に基づく無形文化遺産代表一覧表への記載に向け,「伝統建築工匠(こうしょう)の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を再提案することを決定しました。

    2 今回の決定を受け,本年3月末までに無形文化遺産保護条約の事務局であるユネスコに提案書の提出を行い,その後,評価機関による評価等を経て,2020年の無形文化遺産保護条約政府間委員会において記載の可否が審議される予定です。

    [参考]
    (1)無形文化遺産保護条約
     伝統的舞踊,音楽,演劇,工芸技術,祭礼等の無形文化遺産を消失の危機から保護し,次世代へ伝えていくことを目的とし,2003年の第32回ユネスコ総会において採択。我が国は2004年6月に条約を締結。締約国は,2019年2月現在178か国。

    (2)無形文化遺産代表一覧表
     無形文化遺産の認知や重要性についての意識の向上,文化の多様性を尊重する対話の奨励を目的として,「無形文化遺産保護条約」により作成,更新及び公表することが定められた一覧表。現在,我が国の無形文化遺産21件が記載されている。

    (3)「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」
     木・草・土などの自然素材を建築空間に生かす知恵,周期的な保存修理を見据えた材料の採取や再利用,健全な建築当初の部材とやむを得ず取り替える部材との調和や一体化を実現する高度な木工・屋根葺き・左官・装飾・畳など建築遺産とともに古代から途絶えることなく伝統を受け継ぎながら,工夫を重ねて発展してきた伝統建築技術。建造物修理など国の選定保存技術である17件の伝統的な技術・技能をグループ化して提案。