(H31.2.22(金)8:46 ~ 8:51 ぶら下がり)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
冒頭、特にございません。

質疑

記者:
 毎月勤労統計の特別監察委員会ですが、今日も開かれますが、今月内にもという報道が一部ありますけれども、大臣お耳に入っておられますでしょうか。スケジュール感をあらためて教えてください。
大臣:
どのようなスケジュールで議論を進めていくかは、委員会の判断で行っていただくものと考えています。いずれにしても1月30日の特別監察委員会において、「追加報告などの時期はこの委員会で決める。拙速な議論を避けて、委員の合意の下に、スピード感をもって取り組む」旨が再確認されたと伺っていて、これまで委員による追加のヒアリングが実施され、精力的にご議論いただいていると認識しています。
記者:
障害者雇用についてお伺いします。法定雇用率を満たしていない行政にも納付金制度を導入することを検討しているという報道が一部出ておりますが、これに関しての事実関係と、また行政が対象となると税金が使われるという可能性も懸念されると思います。その辺について、大臣のお考えをお願いいたします。
大臣:
納付金制度が設けられている趣旨、これは、全ての事業主は、社会連帯の理念に基づいて、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有すること、これが基本ですね。この理念のもとに障害者雇用に関する事業主の社会的な責任の履行を確保すること、この2点が趣旨であります。このような納付金制度の国の機関への適用は、例えば次の理由から対象としておりません。一つは納付金は障害者の雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保しようとするものですが、民間事業主と同様の理由で経済的負担の調整を行うことにはなじまない、国の場合。そして納付金を徴収すれば、今お話がありましたが、国民の税金から支払うことにより、結果的に国の納付金義務を国民に転嫁することとなり、好ましくないこと、これが2つ目の理由です。一方で、国等の機関が法定雇用率を達成できなかった場合の対応の在り方については、法案の提出に当たってご意見をいただいております。納付金の趣旨等を踏まえて、官民問わず障害者雇用を進めるため、どのような方策ができるか検討中であります。
記者:
共通事業所の実質賃金、毎月勤労統計のですが、今日専門家会議を行いますが、これ専門家会議で公表するべきという結論が出た場合には全く厚労省の判断なく出すという結論になるのか、あとスケジュール感も合わせてお聞かせ願えればと思います。
大臣:
共通事業所については今まで私も何度もお話をしてまいりました。これはいろいろな課題がありますから、これを実質化するかどうかということについては専門家も含めて様々な課題がありますので、これは統計の専門家を含め専門的な検討をしていただこうということで専門家会議を立ち上げました。そこで議論をしてもらう。その専門家会合の色々な課題もありますから、そこをきちんと整理をしていただいて、それを踏まえて対応を検討をしていきたいと思います。検討委員会の結果を待ちたいと思います。

 

(了)