1. 1 本22日,我が国政府は,閣議において,「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人,フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定を行いました。

    2 この決定により,EPAに基づき平成28年度及び平成29年度に入国したインドネシア人,フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち,滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について,一定の条件に該当した場合には,追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなります。

    3 これにより,滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから,合格者の増加につながることが期待されます。

    [参考]
     日・インドネシアEPA日・フィリピンEPA及び日・ベトナム交換公文(PDF)別ウィンドウで開くにおいては,看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的とし,看護師候補者は最大3年間,介護福祉士候補者は最大4年間の我が国への入国・滞在を認めることとしており,インドネシアは平成20年度から,フィリピンは平成21年度から,ベトナムは平成26年度から候補者の受入れを行っている。