平成31年2月22日
農林水産省


EU当局との間で進めていた日本産卵及び卵製品の輸出のための協議の結果、当該製品に関して日本がEUの第三国リストに掲載され、3日後に有効となる旨公表されました。

概要

農林水産省は、厚生労働省と連携し、EU当局との間で、卵及び卵製品の輸出解禁のための協議を進めてきました。当局間の協議を進めた結果、卵及び卵製品に関してEU加盟国向けに輸出可能な国として日本が第三国リスト(※)に掲載され、3日後に有効となる旨公表されました。
これにより、マヨネーズなど、肉類及び日本産乳製品を含まず、卵の割合が50%未満である等の条件を満たす加工食品は、2月24日よりEU加盟国に輸出をすることが可能になります。
詳細な条件については、以下のURLを御参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EU.html
EU加盟国に卵及び卵製品を輸出するためには、今後、厚生労働省が対EU輸出施設の認定を行い、その認定された施設をEU当局に通知する必要があります。また、殻付き卵を輸出する場合は、その殻付き卵を生産している農場の農林水産省への登録が必要となります。
今後、EU当局と主に施設の認定要件等の公衆衛生分野に関する条件をさらに協議し、その結果を踏まえて、対EU輸出施設の認定等に必要な「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を作成する予定です。
なお、乳及び乳製品についても、EU当局において、日本をEUの第三国リストに掲載する最終手続き中です。

※第三国リスト:EU加盟国向けに特定の品目の輸出が可能な国・地域を掲載したリスト

<これまでの経緯>
2015年4月:日本産卵及び卵製品の輸出解禁を要請
2017年10月:現地調査受入れ
2019年2月:EUによる第三国リスト掲載

<添付資料>
日本を卵及び卵製品に関して第三国リストに含める旨公表したEU公表資料(Official Journal)(PDF : 376KB)

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室

担当者:沖田、松尾
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX番号:03-3502-3385

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader