1. 1 本14日,日中両国は,「日本国政府と中華人民共和国政府との間の海上における捜索及び救助についての協力に関する協定(日中海上捜索救助(SAR)協定)」(平成30年10月26日署名)について,その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する口上書のやり取りを終え,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。

    2 これにより,この協定は,2019年2月14日(双方の外交上の公文が受領された日のうちいずれか遅い方の日)に効力を生じます。この協定の発効により,海上捜索救助分野における日中協力に関する法的枠組みが構築され,関係当局(海上保安庁と中国海上捜索救助センター)によるこれまで以上に円滑かつ効率的な捜索救助活動が可能となることが期待されます。

    [参考]
    (1)SAR条約は,海上における遭難者を迅速かつ効果的に救助するため,国際海事機関(IMO)の前身である政府間海事協議機関(IMCO)の下で作成された多数国間条約(1979年4月27日採択,日本は1985年6月10日に締結(加入書寄託),同22日発効)。締約国による必要な援助の確保等の義務,関係国間での捜索救助活動の調整に係る協力等につき規定。締約国数は112か国(2019年2月現在)。

    (2)日本は,韓国,米国及びロシアとの間で同様の二国間協定を締結しているところ,この協定の締結により,日本の周辺海域で,近隣諸国との間で捜索救助協力がより一層促進され,日中当局間のみならず,日・米・中・韓・露の5か国間の信頼醸成にも寄与することが期待される。