2019年2月14日

平成20年より不当廉売関税を賦課している中華人民共和国産の電解二酸化マンガン(※)について、経済産業省及び財務省は、不当廉売された貨物の輸入が継続し、国内産業に対する実質的な損害が再発するおそれがあるとする再延長調査の結果報告書を取りまとめました。また、本日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、本件につき、現在の課税措置を5年間延長することが適当であるとの答申がまとまりました。

1.これまでの経緯

中華人民共和国産の電解二酸化マンガンについて、平成20年から実施している課税措置を延長すべきとの申請が国内生産者からなされたことを受け、経済産業省及び財務省が昨年4月より共同で調査を開始しました。

(※)電解二酸化マンガンは、主に中国等で産出されるマンガン鉱石を原料とし、電池(アルカリ電池、リチウム電池等)の正極材に使用されています。

2.調査の結果等

調査の結果、中華人民共和国産の電解二酸化マンガンについて、現在の課税措置が延長されなかった場合に、不当廉売輸入が継続するおそれがあること及び我が国の電解二酸化マンガン産業に対する損害が再発するおそれがあることが示されました。この結果を踏まえ、本日開催された関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、中華人民共和国産の電解二酸化マンガンに係る現在の課税措置を5年間延長することが適当であるとの答申がまとまりました。なお、結果報告書等については、下記のURLよりご覧ください。
最近の調査開始・発動事例

3.今後の予定

課税措置の延長のために必要な手続を進める予定です。

関連リンク

担当

  • 貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 寺西
    担当者:飯田、湯川
    電 話:03-3501-1511(内線 3256~8)
    03-3501-3462(直通)

  • 製造産業局 素材産業課長 湯本
    担当者:岩谷、町田
    電 話:03-3501-1511(内線 3731~40)
    03-3501-1737(直通)