平成31年2月6日
農林水産省


本日、愛知県豊田市の養豚農場において、豚コレラの患畜が確認されました。これを受け、農林水産省は、本日、「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催し、今後の対応方針を決定しました。
当該農場は、豚コレラの疑いが生じた時点から飼養豚の移動を自粛しています。 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協力をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地:愛知県 豊田市
飼養状況:繁殖豚 1,140頭、肥育豚 5,500頭

2.経緯

  • (1) 2月4日(月曜日)、愛知県は、愛知県豊田市の養豚場において、飼養豚が食欲不振、元気消失等の症状を呈しているとの通報を受けて、立入検査を実施しました。
  • (2) 2月5日(火曜日)、愛知県が実施した検査において、豚コレラを疑う結果が得られたため、材料を農研機構動物衛生研究部門(注)に送付し、精密検査を実施したところ、本日、豚コレラの患畜であることが判明しました。
  • (3) また、愛知県内の関連農場の他、発生農場から豚が移動していた長野県、岐阜県、滋賀県及び大阪府の関連農場においても、豚コレラの疑似患畜が確認されました。
  • (4) これを受けて、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、本日8時20分から「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催し、今後の防疫措置について対応方針を決定いたしました。

(注)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門:国内唯一の動物衛生に関する研究機関

3.今後の対応

新たに追加した項目

  • (1) 愛知県及び岐阜県との連携の確認のため、小里農林水産副大臣を愛知県及び岐阜県に派遣。
  • (2) 感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを愛知県へ派遣。
  • (3) 発生が確認された長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県及び大阪府の農場の早期の殺処分等の防疫措置の徹底
  • (4) 愛知県及び岐阜県下の全農場に対し、農場の消毒や野生動物の農場への侵入防止等の飼養衛生管理基準の遵守に関する指導を、改めて徹底すること

(参考)対応方針(平成30年9月9日農林水産省豚コレラ防疫対策本部決定)

「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、以下の措置を実施する。

  • (1) 当該農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却、移動制限区域(発生農場から半径3km以内)の設定等の必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。
  • (2) 移動制限区域内の農場について、速やかに発生状況確認検査を実施。
  • (3) 感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道に消毒ポイントを設置。
  • (4) 県との連携の確認のため、野中農林水産大臣政務官を岐阜県に派遣。
  • (5) 感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、農林水産省の専門家を現地に派遣。
  • (6) 岐阜県の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、必要に応じ、各地の地方農政局、動物検疫所、家畜改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。
  • (7) 感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを派遣。
  • (8) 全都道府県に対し、本病の早期発見及び早期通報の徹底を通知。
  • (9) 関係府省と十分連携を図るとともに、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

(参考)追加対応方針(平成30年9月18日農林水産省豚コレラ防疫対策本部決定)

  • (1) 発生農場と関連のある13農場の監視及び野生動物の感染確認検査を徹底すること。
  • (2) 農場の消毒や野生動物の農場への侵入防止等の飼養衛生管理基準の遵守に関する指導を徹底すること。
  • (3) 感染経路等の究明及びまん延防止のため、あらゆる可能性を想定し調査すること。

(参考)追加対応方針(平成30年12月5日農林水産省豚コレラ防疫対策本部決定)

  • (1) 共通のと畜場を利用する等、発生施設と関連のある7農場の監視及び野生動物の感染確認検査を徹底すること。
  • (2) 農場の消毒や野生動物の農場への侵入防止等の飼養衛生管理基準の遵守に関する指導を、改めて徹底すること。
  • (3) 県の精密検査の結果と、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門の精密検査の結果が異なったことを踏まえ、同部門の専門家を派遣して検査を支援すること。

4.その他

  • (1) 豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。また、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。
  • (2) 当該農場は、豚コレラの疑いが生じた時点から飼養豚の移動を自粛しています。
  • (3) 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることなどから厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
  • (4) 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:西尾、要田
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385