2019年2月4日

経済産業省は、本日、送電事業を営もうとする者について、電気事業法の規定に基づき、許可を行いました。

1.概要

福島送電合同会社より、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき送電事業の許可申請がなされたため、同法の規定に基づき許可の適否について審査を行ってきたところ、許可することが妥当と考えられることから、本日、電力・ガス取引監視等委員会に対する意見聴取の回答も踏まえ、同法第27条の4の規定に基づき、同社に対して送電事業の許可を行いました。

※送電事業とは、一般送配電事業者に振替供給を行う事業であり、これまで、電源開発(株)、北海道北部風力送電(株)の2者が送電事業の許可を受けています。

2.事業概要

福島送電合同会社は、「福島新エネ社会構想(※1)」に基づく阿武隈山地及び福島県沿岸部における再生可能エネルギーの導入拡大のため、当該地域において送電網を新たに整備し、風力、太陽光等の発電設備で発電された電気を東京電力パワーグリッド株式会社へ振替供給を行います。
本事業は、福島県における再生可能エネルギーの導入促進に資する送電設備の整備に対する補助事業(※2)に採択されており、2020年1月より送電事業を開始予定です。

担当

  • 送電事業許可関係

    資源エネルギー庁 電力産業・市場室
    担当: 山田、舩倉
    電話:03-3501-1748(直通)

  • 福島新エネ社会構想・再エネ支援補助金関係

    資源エネルギー庁 新エネルギー課
    担当:外山、山田
    電話:03-3501-4031(直通)