~労働者派遣法および職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 
  厚生労働省は、平成31年1月31日付けで、有限会社グローリースタッフに対し、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
 
1 労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 有限会社グローリースタッフ
(2)代表者職氏名 代表取締役 竹本 哲也
(3)所在地 奈良県大和高田市本郷町10番29号
(4)許可に関する事項

 労働者派遣事業
許可年月日 平成18年2月1日
許可番号 派29-300027

 有料の職業紹介事業
許可年月日 平成21年2月1日
許可番号 29-ユ-300044
 
2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定および職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、平成31年 1月31 日をもって、労働者派遣事業および有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
 
3 処分理由
 有限会社グローリースタッフは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、平成29年12月23日に刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号および職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった。
 
※ 労働者派遣法、職業安定法および入管法の関係条文は、別添をご参照ください。