平成31年1月29日
農林水産省


農林水産省は、大阪府在住の者が、家畜伝染病予防法第45条第1項に違反する行為を行っていたことを確認したことから、本日、大阪府警察本部に対して刑事告発を行いました。

1.経緯

農林水産省は、大阪府在住の者が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく家畜防疫官による輸出検査を受けずに、中国へ牛の受精卵及び精液を持ち出したことを確認しました。

2.措置

上記行為は、家畜伝染病予防法第45条第1項に違反(同法第63条第2号により罰則の対象)することから、平成31年1月29日(火曜日)、動物検疫所長は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき、大阪府警察本部に対して刑事告発を行いました。

3.再発防止のための取組

家畜衛生の観点から、牛の受精卵や精液を含む動物由来製品を動物検疫所の輸出検査を受けずに海外に持ち出すことは、家畜伝染病予防法違反に該当するものであり、これまでも、ホームページ等での制度の説明及び船舶会社、航空会社、税関等への周知等により制度の周知を図っております。

受精卵や精液の輸送は、特徴的な凍結保存容器が用いられることから、改めて船舶会社、航空会社、税関などの関係者に、受精卵や精液が動物検疫の対象であることを説明するとともに、凍結保存容器の外観の特徴を周知し、同様の貨物を輸出しようとする者がいた場合は、動物検疫所に連絡するよう要請いたしました。

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:熊谷、西尾、小川
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385