2019年1月28日

本制度では、地方公共団体が策定する計画の下、起業を目指す外国人が、最長1年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。
このたび、第1号案件として福岡市の計画を認定しました。

1.福岡市の計画認定

本制度では、地方公共団体による支援の下、起業を目指す外国人が、最長1年間、起業準備のため日本に在留することが可能になります。
外国人起業家を支援しようとする地方公共団体は、その計画(「外国人起業活動管理支援計画」)について経済産業省の認定を受ける必要があり、このたび、福岡市の計画を第1号案件として認定しました。

計画が認定された地方公共団体は、起業を目指す外国人の申請を受け、その内容を審査し、確認書を発行します。その後、外国人起業家は当該確認書を持って、入国管理局の審査を受けることで、起業準備のための在留が可能となります。
今回の認定を受け、福岡市は、外国人起業家から、本制度に基づく申請受付が可能となります。

2.本制度の背景

本制度の背景として、「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)に基づき、我が国の産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として、平成30年12月28日より法務省とともに開始したものです。

詳細については下記ページをご覧ください。
なお、今後、計画を認定した地方公共団体は、下記ページに追加していきます。

担当

経済産業政策局 新規事業創造推進室長 福本
担当者:黒籔、原、長谷川
電話:03-3501-1511(内線 2661)
03-3501-1569(直通)