1. 1 日米地位協定の軍属補足協定に関する日米合同委員会合意に基づき米側が実施した,同協定発効から2年以内に既存の契約を更新するコントラクターの被用者が軍属の構成員としての資格を有するかについて判断するための見直しに関して,今般,在日米軍から我が国に対し,同合意パラ5.d.に基づき最終的な結果等の報告が行われました。同報告の主な内容は以下のとおりです。

    (1)2018年10月末時点で,軍属は11,857人,そのうちのコントラクターの被用者は2,224人。

    (2)同協定に定める基準を満たしていない可能性のあるコントラクターの被用者が10名確認された。

    2 なお,米側からは,これら10名について,適切な地位への切り替えが行われている,軍属の地位を有さなくなった時には日本側に通知する,との説明を受けています。

    [参考]
    1 軍属補足協定に関する日米合同委員会合意パラ5は,同協定発効から2年以内に既存の契約を更新するコントラクターの被用者が軍属の構成員としての資格を有するかについて判断するための見直しを米側が実施すること,その進捗状況は半年ごとに日本国政府との間で共有されること,当該見直しの最終的な結果は,同補足協定の発効後2年以内に日本国政府に報告されることを規定している。

    2 なお,米側は,同合意パラ7に基づき,今後も,軍属の構成員として新規に認定された全てのコントラクターの被用者が実際に当該認定を受ける資格を有しているかを毎年確認し,軍属の構成員としての地位を得る資格を有していないと決定される場合には,当該者に関する適切な情報を日本側に提供することとなっている。