~2月1日から、作業中の墜落を制止するための器具の規制が強化されます~

 厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(以下「墜落制止用器具」)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)の全てを改正し、本日、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として告示しました。

 この新規格は、平成30年6月に公布された関係政省令等※1の施行日と合わせて、平成31年2月1日に施行されます。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要があります※2

 厚生労働省では、今後、新規格への円滑な移行に向けた周知の徹底や啓発活動に取り組むことで、労働災害の防止を一層推進していきます。

※1「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成30年政令第184号)、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第75号)、「安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示」(平成30年厚生労働省告示第249号)。いずれも、平成31年2月1日から施行または適用されます。
※2 経過措置により、2019(平成31)年8月1日までは、旧規格に基づく安全帯の製造が可能であり、2022(平成34)年1月1日まで、旧規格に基づく安全帯の販売と使用が可能です。

【「墜落制止用器具の規格」概要】
 

●定義:フルハーネス、胴ベルト等の用語を定義します。
●使用制限:(1)6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型(※3)のものでなければならないこと、(2)墜落制止用器具は、着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること、(3)ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないことを定めます。 
●構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続:墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続について、求められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めます。
●耐衝撃性等:墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定めます。
●表示:墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めます。
●特殊な構造の墜落制止用器具等:特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。

※3 フルハーネス型墜落制止用器具

フルハーネス型墜落制止用器具の概念図

 

 

 

【参考資料及び過去の報道発表】