2019年1月15日

経済産業省は、ガス事業法第180条第1項の規定に基づく平成30年12月6日付け電力・ガス取引監視等委員会からの建議を踏まえ、公正取引委員会と共同で「適正なガス取引についての指針」を改定しました。

経済産業省は公正取引委員会と共同で、平成12年3月、ガス市場における公正かつ有効な競争の観点から、独占禁止法上又はガス事業法上問題となる行為等を明らかにした「適正なガス取引についての指針」を作成・公表し、これまで制度改正等に伴い本指針の改定を行ってきました。

今般、ガス事業法第180条第1項の規定に基づく平成30年12月6日付け電力・ガス取引監視等委員会の建議を踏まえ、LNG基地の第三者利用制度の利用を促進する観点から本指針の改定を行いました。

なお、今回の改定に当たっては、電力・ガス取引監視等委員会が平成30年10月30日から11月28日までの間にパブリックコメントに付し、経済産業大臣へ建議した改定素案に、技術的な修正を加えています。

関連資料

担当

  • 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室長 下堀
    担当者:川越、真島
    電話:03-3501-1511(内線 4751)
    03-3501-2963(直通)

  • 電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課長 鎌田
    担当者:栗島、皆川、早矢仕
    電話:03-3501-1511(内線 4381)
    03-3501-1552(直通)