1. 1 平成30年10月30日及び同年11月29日の日本企業に対する韓国大法院判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反するものです。このため,これまで,日本政府は,韓国政府に対し,国際法違反の状態を是正することを含め,適切な措置を講ずることを求め,韓国政府の対応を見極めてきたところですが,現在に至るまで具体的な措置はとられていません。このような中で,本9日午後,原告側による日本企業の財産差押手続の申請が認められた旨の通知がなされたことが確認されました。

    2 旧朝鮮半島出身労働者問題については,日韓両国間に,日韓請求権協定の解釈及び実施に関する紛争が存在することは明らかであり,上記1.の状況も踏まえ,本9日午後,関係閣僚間の打ち合わせで確認したとおり,秋葉剛男外務事務次官が李洙勲(イ・スフン)在京韓国大使を召致し,同協定第3条1に基づく協議を要請しました。