大臣官房総務課では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。

  • 「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
  • 「スポーツの日」について
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
  • 国民の祝日に関する法律
  • 建国記念の日となる日を定める政令
  • 「春分の日」及び「秋分の日」について
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正について
  • 平成30年(2018年)及び平成31年(2019年)の国民の祝日
  • 国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日の例
  • 国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日の例

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について

天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日5月2日も休日となります

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。
(施行日:平成30年12月14日)

  • 法律概要(PDF形式:158KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 条文(PDF形式:93KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の円滑な施行に関する関係省庁連絡会議

「スポーツの日」について

平成32年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ
その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:平成32年1月1日)

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について

平成32年(2020年)に限り、「海の日」7月23日に、「体育の日(スポーツの日)7月24日に、「山の日」8月10日になります。

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
(省略)

建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)

国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。

附則
(省略)

「春分の日」及び「秋分の日」について

祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。

「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)別ウィンドウで開きますを御参照ください。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正について

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号。以下「皇室典範特例法」という。)附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。

平成30年(2018年)及び平成31年(2019年)の「国民の祝日」

平成30年(2018年)及び平成31年(2019年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。

〇平成30年(2018年)の国民の祝日・休日

名称 日付 備考
元日 1月1日
成人の日 1月8日
建国記念の日 2月11日
休日 2月12日 祝日法第3条第2項による休日
春分の日 3月21日
昭和の日 4月29日
休日 4月30日 祝日法第3条第2項による休日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月16日
山の日 8月11日
敬老の日 9月17日
秋分の日 9月23日
休日 9月24日 祝日法第3条第2項による休日
体育の日 10月8日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
天皇誕生日 12月23日
休日 12月24日 祝日法第3条第2項による休日

〇平成31年(2019年)の国民の祝日・休日

名称 日付 備考
元日 1月1日
成人の日 1月14日
建国記念の日 2月11日
春分の日 3月21日
昭和の日 4月29日
休日 4月30日 祝日法第3条第3項による休日
休日(祝日扱い) 5月1日 天皇の即位の日
休日 5月2日 祝日法第3条第3項による休日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
休日 5月6日 祝日法第3条第2項による休日
海の日 7月15日
山の日 8月11日
休日 8月12日 祝日法第3条第2項による休日
敬老の日 9月16日
秋分の日 9月23日
体育の日 10月14日
休日(祝日扱い) 10月22日 即位礼正殿の儀の行われる日
文化の日 11月3日
休日 11月4日 祝日法第3条第2項による休日
勤労感謝の日 11月23日
  • 平成30年(2018年)から平成31年(2019年)国民の祝日(csv形式:2KB)ファイルを別ウィンドウで開きます

国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)

いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。

「国民の祝日」日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日休日とするものです。

平成30年(2018年)
2月
11 12
建国記念の日 休日

国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日(例)

前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日休日となります。

「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。

「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日のいずれかで移動します。

このことにより数年に一度、不定期に現れる休日です。

平成27年(2015年)
9月
21 22 23
敬老の日 休日 秋分の日