平成30年12月28日
農林水産省


農林水産省は、「第4回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会」を持ち回りにより開催し、岐阜県における6例目の豚コレラ発生に伴う疫学調査結果について議論を行い、調査結果概要及び農場における発生予防対策を取りまとめましたので、公表します。

1.概要

拡大豚コレラ疫学調査チームは、岐阜県における6例目の豚コレラ発生に伴い、チーム員を現地に派遣し、平成30年12月25日(火曜日)~26日(水曜日)に現地調査を実施しました。本日、その結果概要について、チームの委員持ち回りにより第4回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会を開催しました。
現地調査において、今後の豚コレラの発生予防対策について、再度、注意喚起すべき事項が確認されたことから、現地調査の結果概要及び農場における発生予防対策を検討会において以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

2.検討会の概要

1.現地調査結果の概要

豚コレラに限らず、家畜の伝染性疾病の発生予防のためには、農場に病原体を侵入させないことが第一です。そのため、家畜伝染病予防法では家畜の所有者が守るべき衛生管理の基準を「飼養衛生管理基準」として定めているところです。
飼養衛生管理基準では、農場において厳格な衛生管理が必要な区域を「衛生管理区域」として定め、衛生管理区域への病原体の侵入防止等について、その方法を示しています。衛生管理区域では、飼料や堆肥の管理、豚の出荷のための作業等が行われるため、衛生管理区域が病原体により汚染した場合、豚舎内へのウイルスの侵入を防止することは非常に難しくなります。一方で、野生いのししで豚コレラの感染が確認されている地域では、環境中にウイルスが存在することから、いのしし以外の野生動物の侵入により衛生管理区域が病原体に汚染される可能性も否定できないため、豚舎に病原体を入れないための対策をより徹底する必要があります。
この点について、今回の岐阜県関市の養豚農家での豚コレラの発生に関しては、

(ア)一部の飼養作業者は衛生管理区域内に居住していたが、衛生管理区域から出入りする際に、衛生管理区域内で専用の衣服及び靴を着用しない場合があったこと。

(イ) 飼養作業者等が豚舎に入る際に手袋及び豚舎ごとの衣服を着用しておらず、また、豚舎ごとに踏込消毒槽及び専用の長靴が設置されていたが、長靴に糞便等が付着したまま使用していた場合があること。

(ウ) 豚舎内外で使用する糞便等を豚舎から搬出するための一輪車も長靴同様に糞便等が付着したまま使用していた場合があること。

(エ) 農場内に10匹前後の野良ネコが住みついており、豚舎内でもネコが確認され、ネコによると思われる子豚や出産後の胎盤の食べ痕も複数確認されたこと。

が確認されています。

2.農場における発生予防対策

現地調査結果概要を踏まえて、豚飼養農場においては、確実に以下の対策を履行していただく必要があります。

(1) 衛生管理区域専用の衣服および靴の使用の徹底
衛生管理区域外から衛生管理区域に立ち入る場合には、衛生管理区域専用の衣服および靴を使用すること。飼養作業者が衛生管理区域内に居住している場合であっても、同様の扱いとするよう注意すること。

(2)畜舎に立ち入る際の衛生対策の再徹底
(ア)野生いのししで豚コレラ陽性が確認されている地域においては、豚舎ごとに豚舎専用の衣服及び靴を設置するとともに、明確な境界線を設け、交換前後の衣服や靴を分けて保管、一方通行とする等、豚舎内に立ち入る際には、交差汚染を起こさないように配慮しつつ確実にそれらを使用すること。
飼養衛生管理基準第3の6「衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用」

(イ)衣服及び靴、一輪車等器具は常に十分な洗浄、適切な消毒を行った上で使用すること。
飼養衛生管理基準第5の14「畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等」

(3) 衛生管理区域への病原体の侵入防止措置の徹底
次の対策を徹底することにより、衛生管理区域への病原体の侵入を防止すること。

(ア)野生動物等の侵入防止
野生いのししで豚コレラ陽性が確認されている地域においては、電柵やワイヤーメッシュ、防鳥ネット等を設置することにより、野生動物を介した衛生管理区域への病原体の侵入を防止すること。また、野鳥や小動物等の野生動物やイヌ・ネコ等の愛がん動物を豚舎に入れないこと。
飼養衛生管理基準第4「野生動物等からの病原体の侵入防止」

(イ)豚が死亡した際や出産後は、死体や胎盤等が野生動物等の侵入原因となることから、野生動物等に荒らされないよう密閉して適切に保管すること。
飼養衛生管理基準第4の13「家畜の死体の保管場所」

(4)教育訓練等
畜舎内での飼養作業を行う者は出来るだけ限定し、消毒や作業手順について要点を文書化して定期的に教育や訓練を行うこと。飼養作業を行う者が外国人である場合には、言語の違い等にも考慮して、より丁寧な教育と訓練を行うこと。

<添付資料>
現地調査結果の概要(PDF : 86KB)

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:山野、栗栖
代表:03-3502-8111(内線4428)
ダイヤルイン:03-6744-7144
FAX番号:03-3502-3385

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