2018年12月28日

本日、第196回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部を施行するため、関係政令が閣議決定されました。「不正競争防止法等の一部を改正する法律」附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は平成31年4月1日となります。

1.背景

第196回通常国会において、これまで一部の中小企業が対象だった特許料、審査請求料及び国際出願関連手数料(以下「特許料等」といいます。)の軽減措置を、全ての中小企業に拡充することとする「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立しました。

(参考)

  1. 特許料:特許権を維持するために支払う金額
  2. 審査請求料:特許出願の審査を請求する際に支払う手数料
  3. 国際出願関連手数料:国際出願を行う際に支払う手数料

同法において政令に委任された軽減対象者及び軽減率、同法の一部の施行期日を定めるため、本日、関係政令が閣議決定されました。

2.政令の概要

関係政令による主要な措置事項は以下のとおりです。

(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を平成31年4月1日とします。

(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

ア.特許料等の軽減対象者と軽減率を下記のとおり定めます。
(ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減
(イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減
(ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減
イ.特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計において恒常的に歳出が歳入を超過することが予想されたため、収支相償となるよう、審査請求料の基本料金を 20,000 円値上げします。ただし、新たな審査請求料は、本政令の施行後にする特許出願から適用します。
改定後:138,000 円 +請求項×4,000 円

関連資料

担当

特許庁 総務部 総務課 制度審議室長 川上
担当者:水野、二瓶
電話:03-3501-1512(内線 92118)
03-3581-5013(直通)