2018年12月27日

資源エネルギー庁

経済産業省は、本日、2020年4月から導入される一般送配電事業者及び送電事業者の行為規制の詳細を定めるために、「電気事業法施行規則」の一部を改正する省令の公布を行いました。

1.概要

  • 第189回通常国会において、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保を行うことを主な内容とする「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)」が成立しました。

  • 改正法においては、電力システム改革の第3段階として、送配電部門の中立性を一層確保するため、2020年4月から一般送配電事業者と送電事業者の法的分離を実施し、あわせて、一般送配電事業者、送電事業者、及びその特定関係事業者に行為規制を導入することが規定されたところ、その詳細は経済産業省令に定めることとされています。

  • このため、今般、電力・ガス取引監視等委員会からの経済産業大臣への建議を踏まえ、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)について、行為規制の具体的な内容等を定めるため、所要の改正を行いました。

2.関連資料

3.参考

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:山田、舩倉
電 話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)