1. 1 本26日,日本政府は,国際捕鯨取締条約第11条の規定に基づき,寄託政府である米国政府に対し,国際捕鯨取締条約及び同条約の議定書からの脱退についての通告を行いました。

    2 これにより,2019年6月30日に脱退の効力が生じることとなります。

    [参考1]国際捕鯨取締条約(International Convention for the Regulation of Whaling:ICRW)
     1946年に作成され,1948年に発効。我が国は1951年に締結。鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序ある発展を可能とするため,国際捕鯨委員会(IWC)の設置について定めるとともに,同委員会の運営及び権限,締約政府の権利及び義務並びに鯨類資源の保存及び利用等に関する規定を設けている。締約国数は89か国(2018年12月現在)。

    [参考2]国際捕鯨取締条約 第11条(抜粋)
     締約政府は,いずれかの一月一日以前に寄託政府に通告することによつて,その年の六月三十日にこの条約から脱退することができる。(以下省略)

    [参考3]国際捕鯨取締条約の議定書(正式名称:千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約の議定書)
     1956年に作成され,我が国は1957年に締結。1959年に発効。国際捕鯨取締条約の用語の定義等を改めたもの。