平成30年12月26日
農林水産省

農林水産省では、農業分野において今後データの利活用が加速度的に拡大することが見込まれる中、農業現場の実態に沿ったデータの提供・利活用に関するルールの必要性を踏まえ、このたび、「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」を策定しました。

1.背景・趣旨

近年、ICTにより農業現場における生産ノウハウ等を形式知化して知的財産として活用する取組や、データを活用してより生産性の高い農業を推進する取組が進みつつあります。IoT、AI等により蓄積されたデータについては、政府全体でその知財保護方策について検討が進められており、農業分野においても、このような検討の結果を十分に踏まえて推進していく必要があります。
経済産業省では、平成30年6月に、自動走行・モビリティサービス、ものづくり・ロボティクスなど5つの重点分野を対象とした「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」が策定されたところです。
農業分野においても、今後データ利活用の加速度的な拡大が見込まれ、農業現場の実態に沿ったデータの提供・利活用のルールを整備する必要があることから、有識者等で構成する「農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会」での議論の下、経済産業省のガイドラインを踏まえつつ、農業分野の特殊性について分析しガイドラインに盛り込むべき事項を検討し、ガイドラインとしてとりまとめました。

2.ガイドラインの概要

「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」は、データ契約を「データ提供型」、「データ創出型」、「データ共用型(プラットフォーム型)」の3つの類型に整理した上で、類型毎に契約条項例や主な法的論点等を説明しています。

「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」は、以下のURLをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/deta.html

<添付資料>
概要資料(PDF : 295KB)

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