2018年12月26日

中小企業庁

平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を本日付で新たに26件(27市町村)認定しました。なお、今回の認定で計画認定数が合計1,267件(47都道府県1,419市区町村)となりました。

1.創業支援等事業計画の概要

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。

2.認定自治体

改正法第2回として今回認定する26件(27市町村)は別紙のとおりです。

  • 計画変更申請自治体が282件。

  • 第1回~改正法第1回までの認定申請と合わせて1,267件
    (47都道府県1,419市区町村)

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担当

中小企業庁 経営支援部創業・新事業促進課長 末富
担当者:金子、寺川
電 話:03-3501-1511(内線 5341~5)
03-3501-1767(直通)