2018年12月25日

環境省 同時発表

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画について、本日、経済産業大臣及び環境大臣が認定しました。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下、「法」という。)は、使用済の小型家電に利用されている金属等の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用を進めることを目的としています。

この度、以下の事業者から、法第10条第1項に基づく再資源化事業計画の申請があり、法第10条第3項に基づき、同計画を認定しました。

事業者 住所 収集区域
吉良開発株式会社 愛知県西尾市 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県

※現在、再資源化事業計画の認定を受けている事業者数は、今回の認定を含めると計54者となります(認定事業者一覧はこちらのページに掲載。)。

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担当

産業技術環境局 資源循環経済課長 福地
担当者:荒田、近藤
電話:03-3501-1511(内線 3561~4)
03-3501-4978(直通)