1.  本21日(現地時間同日),ベルギーのブリュッセルにおいて,経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日・EU経済連携協定(EPA))の効力の発生のための国内手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われました。これにより,この協定は,来年2月1日に効力を生ずることとなります。
    2.  この協定は,我が国とEUとの間において,物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め,投資の機会を増大させるとともに,電子商取引,政府調達,競争政策,知的財産,中小企業等の幅広い分野での経済連携のための枠組みを構築するものです。
    3.  この協定の締結により,我が国及びEUの経済が一段と活性化し,また,我が国とEUとの関係が一層緊密化することが期待されます。

     【参考1】日EU・EPAの効力発生に関する規定(第23・3条)
     この協定は、両締約国が別段の合意をする場合を除くほか、この協定の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及び当該手続が完了したことを両締約国が相互に通告する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。両締約国は、その通告を欧州連合と日本国政府との間の外交上の公文の交換を通じて行う。

     【参考2】我が国の経済連携協定
     この協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム,インド,ペルー,オーストラリア及びモンゴルとのEPA,並びに12月30日に発効するTPP11協定に続き,17番目に発効するEPAとなる。