平成30年12月21日
農林水産省

農林水産省は、イサン株式会社(本社:愛知県名古屋市中村区岩塚町一丁目56番地。法人番号3180001031098。以下「イサン」という。)において、「ベニズワイガニ」を使用した調理食品に「ズワイかに入り」と表示したシールを貼付して販売していたことを確認しました。
このため、本日、イサンに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局、東海農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)が、平成30116日から12月3日までの間、イサンに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省及びFAMICは、イサンを表示責任者とする調理食品2商品(商品名「味比べサンド(A)」及び「味比べサンド(B)」)について、原材料に「ベニズワイガニ」を使用し製造したにもかかわらず、商品の容器包装に貼付したシールに「ズワイかに入り」と表示して、少なくとも平成29年11月11日から平成30年1月23日までの間に、合計836個を一般消費者に販売したことを確認しました。

2.措置

イサンが行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第9条第1項第13号の規定に違反するものです。(別紙参照)
このため、農林水産省は、イサンに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成31年1月21日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)
本件について、東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

<添付資料>
別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 194KB)
参考 イサン株式会社の概要(PDF : 196KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課食品表示・規格監視室
担当者:三上、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
F A X:03-3502-0594

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