1.  国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)に基づき管理職(注)への任用状況等について公表を行うこととされています。
     これに基づき,外務省における平成30年度の任用状況をとりまとめましたので公表します。

    (注1)「管理職(管理職員)」とは,本府省内部部局,外局の内部部局,内閣府地方創生推進事務局,内閣府知的財産戦略推進事務局,内閣府宇宙開発戦略推進事務局,内閣府北方対策本部,内閣府子ども・子育て本部,内閣府総合海洋政策推進事務局,内閣府国際平和協力本部に属する官職であって,職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。

    (注2)管理職への任用状況は,平成30年10月1日時点のもの。