平成30年12月21日
農林水産省


都道府県に代わり農地転用許可等の権限を行使する指定市町村の指定について、今年9月19日以降、これまで3市(3府県)から申請がありました。
この申請内容を審査した結果、指定基準に適合すると認められることから、指定市町村として指定し、本日付けで告示を行いました。

1.指定市町村制度の概要

平成27年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)による農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)の一部改正により、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)が、都道府県に代わり農地転用許可及び農振法に基づく開発許可を行うことができるようになりました。
農地転用許可権限等を行使したい市町村は、農林水産大臣に申請を行い、農地転用許可制度等を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの基準を満たす場合には、指定を受けることができます。

2.今回指定する市町村

1  農地転用許可(農地法第4条第1項に基づく指定市町村)  【3市】
  〈京都府〉  京都市      〈兵庫県〉  明石市      〈岡山県〉  美作市
各市町村の事務の開始日や平成30年12月21日現在の指定状況については、下記URLページで公開しています。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/nouten/nouten_shitei.html

2  農振法に基づく開発許可(農振法第15条の2第1項に基づく指定市町村)  【2市】
  〈京都府〉  京都市      〈岡山県〉  美作市
各市町村の事務の開始日や平成30年12月21日現在の指定状況については、下記URLページで公開しています。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_05.html

<添付資料>
農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定状況(平成30年12月21日現在)(PDF : 162KB)
農地転用許可に係る権限移譲について(PDF : 157KB)

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課
〈農地転用に関すること〉
担当者:前川、吉田
代表:03-3502-8111(内線5532)
ダイヤルイン:03-6744-2202
FAX番号:03-3506-1934

〈農振法に基づく開発許可に関すること〉
担当者:佐藤、石渕
代表:03-3502-8111(内線5533)
ダイヤルイン:03-3502-6003
FAX番号:03-3506-1934

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