1. 1 12月20日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約(新日・ベルギー租税条約)」(2016年10月12日署名)について,我が国は,その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するベルギーからの通告を受領し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。

    2 これにより,この条約は,2019年1月19日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものに適用されることとなります。

    (1)我が国においては

    • ア 課税期間に基づいて課される租税に関しては,2020年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
    • イ 課税期間に基づかないで課される租税に関しては,2020年1月1日以後に課される租税

    (2)ベルギーにおいては

    • ア 源泉徴収される租税に関しては,2020年1月1日以後に貸記され,又は支払われる所得
    • イ 所得に対するその他の租税に関しては,2020年1月1日以後に開始する各課税期間の所得
    • ウ その他の租税に関しては,2020年1月1日以後に生ずる課税事象に係る租税

    3 この新条約は,1970年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約」に代わるものであり,投資所得に対する源泉地国における課税の更なる軽減や,相互協議手続への仲裁制度が導入され,相互の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。