平成30年12月7日(金)

 今日の閣議では,平成31年度の予算編成基本方針について決定されました。その他法務省案件としては,主意書に対する答弁書3件がありました。
 私から1件報告があります。昨日,法務省法務総合研究所とラオス人民民主共和国司法省傘下の国立司法研修所との間で,研修分野における相互協力についての協力覚書(MOC,Memorandum of Cooperation)の署名を行いました。
 法務省は,開発途上国に対する法制度整備支援に力を入れてまいりましたが,ラオスに対しては,1998年に,独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力して,支援を開始し,今年がちょうど20周年の節目の年になります。
 法務総合研究所が,外国の研修機関との間で協力覚書を交換するのは,今回が初めてとなります。
 この協力覚書の下,ラオスとの間の法務・司法分野における協力関係を一層発展させていきます。

外国人材受入れに関する質疑について

【記者】
 入管法の改正案に関連して,与党は今日中に改正案の成立させる方針とのことですが,その中で野党からは連合審査にするべきだ,あるいは,十分な審議が尽くされていないといった批判の声もありますが,そういった批判に対する大臣の受け止めをお聞かせください。

【大臣】
 採決の時期等を含めた国会審議の在り方については,国会においてお決めいただくことであり,法務大臣の立場からコメントをすべきではないと考えています。
 ただ,今回の新たな外国人材の受入れに関する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案については,衆議院で11月13日に審議入りし,同月27日には修正の上,可決され,翌28日からは,参議院に場を移し,審議が行われてまいりました。
 法務省としては,こういった法務委員会の審議の場や本会議,あるいは予算委員会などで,与えられた時間の中で,国民の皆様に本法案の必要性,重要性を御理解いただけるよう,できる限り丁寧な説明に努めてきました。
 様々な御意見を頂きました。衆議院では附帯決議を頂きましたが,そういった御意見については真摯に受け止めて,本法案が成立すれば,施行までに着実な準備を進めて国民の皆様に向け,更に御理解を頂けるよう,関係省庁と連携して,適正な準備を行ってまいりたいと考えています。いずれにせよ,国会の御審議に身を委ねている立場ですので,それに対して誠実にお答えするという思いです。

【記者】
 改めてですが,外国人を受け入れる入管法の改正についての意義を大臣はどのようにお考えでしょうか。

【大臣】
 現在深刻な人手不足の中にあって,これまで政権としては,生産性向上,国内人材の確保に向けた取組も続けてきました。有効求人倍率が非常に上がり,女性あるいはシニアの皆様方の就業率も相当上がり,実は世界有数になっています。にもかかわらず,そのような取組を行ってもなお人手不足が深刻な産業分野があり,このような産業上の分野に一定の専門性,技能がある外国人に来ていただいて,一緒に日本のために頑張っていただく,そのスキルを発揮していただくということに本改正の意義があります。特に地方では人手不足が深刻なので,そのことをしっかりとお伝えしたいと思いますし,今回を契機に,多文化共生社会の実現が必要であることを国民の皆様にしっかりと御理解いただき,また政府としても,政府を挙げて取り組む,1つ大きなきっかけになればと思っています。

(以上)